ブログ028


2015年11月27日(金 )

許可申請はややこしい・・・。

埼玉外構コードデザイン|ブログ028


保留地の場合、構造物を新設または改修等を行う際にはその都度許可申請が必要となります。
申請者の方があまりいないのか(私も初めてでした)、お役所の方も手続きがイマイチ。1度目は、必要書類を提出して終わると思えば記入ミスと追加の書類を求められ出直し・・・2度目は、すんなり受理され良かった良かったと思っていれば『足りない書類があるんですけど・・・。』電話がありました。提出に行くとお役所の方は4名で見てくれているんですけど、ちょこちょこと追加や訂正があるんですね。3度目の提出後、もう大丈夫だろうと許可がおりたという連絡を待っていました。2週間ほどで連絡があったのですがまた一部訂正の連絡が・・・お役所の方4名と一緒に作成した書類なんですけどね。なんだかんだで4度目にしてようやく許可通知書を手にすることが出来ました。
しかしこの許可通知書、特に何かに使用するわけでなく、施工後に何か報告するわけでもなく、何のための申請なのかわかりませんでした。

※Y様邸の工事は無事に始まりました。
 早く仕上がると良いです(^^)